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ホーチミン市4区にある高級マンション「ギャラクシー9 (Galaxy 9)」のエレベーター内で住人の女児が南中部沿岸地方ダナン市人民検察院の元副院長の男に無理やりキスされた事件で、同市人民裁判所は6日、グエン・フウ・リン被告(男・61歳)の控訴を棄却し、一審判決を維持した。
同被告は8月に開かれた一審裁判で、4区人民裁判所から禁固1年6か月の判決を言い渡された。
この事件は、リン被告が4月1日に同マンションを訪れた際、偶然エレベーターに乗り合わせたN・K・Cちゃん(8歳)に抱きついたり、3回にわたりキスするなどのわいせつ行為を働いたというもの。同被告は刑事法第146条に触れたとされ「16歳未満の者に対するわいせつ行為」の罪に問われていた。
女児は捜査官に対して「怪我はしなかったものの、とても腹が立った」「知らない人にあのようなことをしてはいけないと思う」と語った。
保護者はリン被告との話し合いで、女児の心理的影響を考慮し事を大きくすべきでないとして和解を決定し、情報を外部に漏らさないよう求めたほか、当局に対しても彼の責任を追及しないよう要請したが、児童に対するわいせつ行為は被害者からの要請がなくても当局者が刑事事件として立件することが可能なため、裁判が行われるに至った。
なお、児童に対する性犯罪の裁判についてガイダンスする最高人民裁判所の決議第6号/2019/NQ-HDTP(11月5日施行)では、「16歳未満の者に対するわいせつ行為」について定めた刑事法第146条で言及する「わいせつ行為」を具体的に定義し、性交渉を目的としない16歳未満の未成年者の口や首、肩、後頭部へのキスも「わいせつ行為」に該当すると説明している。