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財政省税関総局は商工省の要請を受けて、各省・市の税関支局に対して電子たばこに対する取り締まりを強化するよう指導した。
これにより、免税店における電子たばこや加熱式たばこ「アイコス(iQOS)」など、これに準ずる商品の販売を一切禁止する。
免税店の運営業者が商工省から承認を得ることなく既に輸入したものについては、該当する商品を再輸出しなければならないほか、処分も受けることになる。
商工省によると、電子たばことこれに準ずる商品は貿易品目として分類されておらず、ベトナムに輸入するための技術基準も規定されていないため、輸入が認められない。
商工省は同商品の取り扱いについて検討中で、今後首相に報告して意見を仰ぐ。