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労働傷病兵社会省は、ベトナムで就業する外国人労働者の強制社会保険加入の義務化と労働上の安全確保をガイダンスする政令草案を政府に提出した。同政令は2018年6月1日に施行される見通しだ。
草案によると、労働許可証(ワークパーミット)を有し、さらにベトナム国内の雇用者との間で契約期間1か月以上または無制限の労働契約を結んでいる外国人労働者は、ベトナム人労働者と同様に強制社会保険に加入しなければならない。
これにより、外国人労働者は2022年1月1日からベトナム人労働者と同様に強制社会保険に加入し、◇疾病、◇妊娠・出産、◇労働災害・職業病、◇年金、◇死亡手当の5つの制度を受けることができるようになる。
強制社会保険の料率は、本人負担8%、会社負担17.5%となる。会社負担17.5%の保険料の配分先は、14%が退職者・死亡者遺族基金、3%が疾病・妊娠・出産基金、0.5%が労働災害・職業病基金となる。
これに関連して労働傷病兵社会省は、社会保険の二重加入の回避に向けて、ドイツと韓国の2か国との間で協定の交渉を完了している。なお、日本とは交渉中だ。