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労働傷病兵社会省は、インターネット上での外国人労働者の労働許可証発給手続きに関する通達第23号/2017/TT-BLDTBXHを公布した。10月2日に施行される。
同通達によると、外国人労働者の使用者は、外国人労働者が働き始める予定日の7営業日前までに所定の用紙に記入し、労働許可証の申請書を監督当局のウェブサイトから提出しなければならない。
また、外国人労働者の使用需要に変更が生じた場合、使用者は外国人労働者を使用する日の10日前までに事由を説明する労働需要報告書を提出しなければならない。
監督当局は、申請書類を受理してから5営業日以内(再発給の場合は3営業日以内)に回答する。使用者は、申請が監督当局に認められた後、原本書類を監督当局に提出してから正式な書類を直接または郵便で受け取る段取りになる。