ホーチミン:集合住宅入居企業に移転を警告 |
ホーチミン市計画投資局はこのほど、集合住宅の住戸を支店、駐在員事務所、事業拠点としている企業に対し、15営業日以内に集合住宅以外の場所に移転する手続きを行うよう警告した。手続きしない場合は、建設局や地元の人民委員会と共同で規定に従って処分するとしている。
これは、住宅法の施行細則を定めた政令第99号/2015/ND-CPに基づく措置。同政令よると、集合住宅の住戸で事業登録した組織や個人は、同政令の施行日(2015年12月10日)から6か月以内に集合住宅以外の場所に移転しなければならない。
しかし実施期限を半年近く過ぎた現在も、多くの企業がホーチミン市の集合住宅を事業拠点として利用している。ホーチミン市弁護士協会のチャン・ドゥック・フオン弁護士は、移転が進んでいない理由として政令99号の規定に不備があると指摘する。
フオン弁護士によると、同政令第80条は集合住宅の住戸を事業拠点として使用することを禁じているが、「事業拠点」の定義をしていない。企業法で定義する事業拠点は、「企業が具体的な事業活動を行う場所」となっており、これに従えば支店や駐在員事務所としての利用は許されることになるという。フオン弁護士は、政令99号を改正して定義を明確にすべきと主張している。