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司法省は24日、国連児童基金(ユニセフ=UNICEF)ベトナム事務所と共催した児童の権利保障と国際養子縁組分野におけるハーグ条約の実施状況に関する会議で、2011~2015年に全国で児童1万4539人の養子縁組が成立したことを報告した。このうち、1万2768人が国内養子縁組、1771人が国際養子縁組となっている。
同省養子局によると、ベトナムは2012年にハーグ条約を締結してから国際養子縁組が増加傾向にあり、児童はフランス、イタリア、カナダ、スペイン、米国をはじめとする条約締結国の養父母の元へ養子縁組されている。いずれの養子縁組も法規を遵守した手続きにより、条約で求められる養子縁組の基準を満たしているという。
一方で、国内にある養子縁組を支援する408団体のうち国際養子縁組を支援する団体はわずか80団体と依然として少ない。この要因として養子縁組への理解がまだ少ないことや地方自治体との連携不足、煩雑な規定などが挙げられる。
ホーチミン市では養子縁組を待つ児童の半数が民間施設で養育されているが、国際養子縁組が許可されるのは基準を満たす施設のみ。施設の基準ではなく児童の権利や困難な環境、疾病、養子になる需要などに重きを置くべきだとする意見もあるが、児童の出生証明に係る書類の偽造などが養子縁組を難しくしている実情もあるようだ。