(C)VnExpress,Ba Do 写真の拡大 |
道路・鉄道交通分野の行政違反に関する処罰規定を定めた政令171号/2013/ND-CPの施行細則案(第1回)によると、交通違反の罰金を国庫に納付する現在の方法に代えて、その場で交通警察官に直接支払う方法が提案されている。これについては賛否両論がある。
罰金を納めに行く手間と時間を節約できるため、交通違反者にとって便利になるとの賛成意見に対し、賄賂など汚職の温床になりかねないと反対する意見もある。通達案を作成した公安省道路鉄道交通警察局のグエン・バン・トゥエン局長は、罰金支払いの利便性向上を意図した変更と説明している。
但し、今回の案で警官への直接納付が適用されるのは、へき地・山岳地・国境地帯など行き来が困難な地域で摘発された交通違反で、罰金額が個人25万ドン(約1220円)超、組織50万ドン(約2440円)超の場合に限定されている。
公安省はかつて、罰金の警官への直接納付を導入したことがあるが、汚職の横行で中止した経緯がある。ある弁護士は再導入に賛意を示す一方で、汚職を防止する監察制度も必要との考えを示した。