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公安省はこのほど、家庭内暴力(DV)や虐待に対する罰則について定めた政令草案を発表した。この草案では虐待行為に対する罰金が詳細に規定されている。10日付ティエンフォン紙(電子版)が報じた。
具体的な罰金額と処分の対象となる行為は以下の通り。
+食事を与えない、衣服を与えない、高齢者・障害者・妊婦など介助が必要な者の放置、暴力的・性的な画像・映像・出版物を強制的に見せる行為:罰金150万~200万ドン(約7100~9500円)
+誹謗中傷:100万~150万ドン(約4800~7100円)、個人情報の無断開示などでプライバシーを侵害した場合、更に50万ドン(約2400円)の罰金
+性行為を見せ付けたり、性交を強制する行為:50万~100万ドン(約2400~4800円)
+夜間や悪天候の中、屋外に追い出す行為:50万~100万ドン(約2400~4800円)
+公的情報を与えない、外出や仕事をする自由を奪うなどの監禁・束縛、ストーカー行為:10万~30万ドン(約480~1430円)
なお、国内の統計によると、既婚女性の3人に1人が家庭内暴力を経験したことがあるとされており、家庭内暴力は深刻な社会問題となっている。