国防省と教育訓練省はこのほど、徴兵年齢に達した国民男子の平和時における徴兵一時免除及び免除に関する2007年3月15日付政令第38号の施行指導共同通知を公布した。21日付VNエクスプレスが報じた。
この通知の対象者は18~25歳の生徒・学生・大学院生で、徴兵を一時免除される場合として、次の4つの条件を規定している。第1に、兄弟姉妹に人民軍兵士がいて、本人が軍関係の学校の学生の場合。第2に、国の教育システムに属している高校、短大、大学、専門学校などで正規課程の教育を受けている場合。第3に、各教育機関で中学または高校の教育カリキュラムに沿って学習している場合。第4に、12か月以上外国の学校に留学している場合。
また、一時免除が適用されない場合として、中途退学者、正当な理由がなく6か月以上休学している者、形式的に在学しているだけで学習の実態のない者などを挙げている。この通知は10月30日に施行される。