公安省はこのほど、住居や居住登録などに関する居住法施行細則を定めた通知52号2010 TT-BCAを公布した。それによると、ハノイ市とホーチミン市では家を借りてまたは同居する形で居住する場合、1人当たり最小5平方メートルの居住空間を確保したうえで警察に居住登録しなければならない。この通知は20日に施行される。18日付タインニエン紙電子版が報じた。
居住法では中央直轄市での居住登録条件として合法的な住居を確保していることを規定しているが、通知52号ではこれに加えて家主の同意書を取り付けることを義務付けている。ハノイ市とホーチミン市の両市ではさらに面積確保も義務付けられた。なお一時滞在登録の場合も家主の同意書が必要になる。
公安省行政管理警察総局は、この通知に従って居住登録を行うためには多数の文書様式の変更が必要になるため、今後全国統一様式の文書を準備するとしている。