中部高原地方ダクノン省のある銀行が、行員の定期健康診断契約をする際、健診を行う医療機関に対し、本人には内緒でHIV/エイズやヘロインなど麻薬の検査を行うよう、要請していたことが分かった。しかもこの医療機関によると、こうした要請をしてくる企業は少なくないという。
契約ではHIV感染または麻薬検査で陽性が確認された場合、医療機関は企業側の社長に直接または文書で報告することになっている。社員は自分が検査されることすら知らされていない。これは法的に問題ないのだろうか。
ホーチミン市保健局のレ・チュオン・ザン副局長によると、規定ではHIV検査は本人が自主的に受けるものであり、公安や検察院など法的機関の要請があった場合等を除き、本人の同意なしに検査を行うことはできないことになっている(麻薬検査については規定されていない)。また、HIV検査を行う医療機関は、検査を受ける本人に対して、検査の前後に説明を行う義務がある。つまりこの場合、企業と医療機関の双方に問題があると言えるのだ。