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嫉妬に狂った会社役員女性が、同僚だった女性秘書の髪を切り落とすなどした暴行事件の裁判で、ホーチミン市7区人民裁判所は20日、他人を侮辱した罪に問われていたグエン・ティ・キム・バン被告(南部メコンデルタ地方ドンタップ省出身)に執行猶予付き禁固1年の判決を言い渡した。
7区にオフィスを構えるターゲット・アグリカルチャー社(Target Agricluture)の役員を務めていた同被告は、同社のドイツ人社長と同棲しており、内縁の妻に当たる関係だった。一方、暴行の被害を受けたのは、社長秘書のN・H・Dさん。
社内での行動からDさんが夫と不倫関係にあると疑った被告は昨年10月3日、男2人(依然として身元不明)と姪の計3人と一緒にオフィスを訪れると、Dさんを会議室に引きずり込んで「取り調べ」を行った。男2人に取り押さえられたDさんに対し、被告は「なぜ旦那を奪った」と尋問しながら、用意したバリカンでDさんの毛髪と眉毛を切り落とした。姪は側でその様子を撮影していたが、映像はその後、自ら削除した。
Dさんは、社長と仲がいいことは認めたものの、あくまでも「仕事上の関係」とし「不倫関係」を否定してようやく解放された。被告がスタッフに監視カメラを停止させるよう事前に指示していたため、被告らの行動は監視カメラに録画されていなかった。社内での三角関係による騒動が起きた後、会社に不信感を抱いた多くのスタッフが退職した。
今回の判決について、Dさんは「不当」として控訴する構えを示している。強制的に身柄を拘束されて暴行を受けたにもかかわらず、当局が傷害の度合いの鑑定を行わなかったなど捜査の不徹底を指摘し、「監禁容疑」「傷害容疑」についても捜査するよう求めた。