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改正社会保険法(社会保険法2014年版、2016年1月1日施行)をガイダンスする通達第59号/2015/TT-BLDTBXH(2016年2月15日施行)では、2018年1月1日から社会保険料の算出に用いる金額を以下の合計額とすることを規定している。
◇給与
◇職務・責任・重労働・有害労働・危険労働・地域手当およびこれに準ずる手当て
◇その他の低額手当て
このほか、アイデア賞与、食事・電話・交通・住宅・育児手当て、家族の死亡時・結婚時の補助金、誕生日プレゼント、労働災害補助金、職業病補助金、その他の補助金については、社会保険料の算出に用いないこととする。