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政府はこのほど、文化・スポーツ・観光・広告分野における違反行為に対する行政処罰を規定した政令第158号/2013/ND-CPを公布した。新政令は現行の政令に比べ、芸術文化関連の処罰がより厳しくなっている。新政令は2014年1月1日に施行される。16日付トゥオイチェー紙(電子版)が報じた。
芸能人が公演する際の衣装が露出過剰など、公演の目的や内容、ベトナムの文化や良風、美俗に適さない場合は、500万~1000万ドン(約2万3800~4万7600円)の罰金が科される。現行の政令では露出過剰な衣装を着た場合の罰金は最高500万ドンだった。
いわゆる口パク(録音した音に合わせて口を動かす行為)をした歌手に対する罰金も、従来の300万~600万ドン(約1万4300~2万8600円)から500万~1000万ドンに引き上げられた。露出過剰な衣装や口パクに対しては、さらに従来にはなかった1~3か月の公演活動禁止処分も加えられた。
政令は、上演作品の内容によって公演主催者や出演者への処罰を規定している。社会悪を宣伝するまたは伝統的な良風美俗に適さない内容の場合は公演主催者に2500万~3000万ドン(約11万9000~14万3000円)の罰金、ポルノや暴力を誘発する内容の場合は公演主催者に3000万~3500万ドン(約14万3000~16万7000円)の罰金を科す。また出演者は3~6か月間、活動が禁止される。