- 枯葉剤製造・販売の米14社相手に訴訟
- ベトナム外務省、「判決を遺憾に思う」
- 化学企業14社に影響克服の責任を要求
ベトナム系フランス人女性チャン・トー・ガーさんが、ベトナム戦争時に米軍が使用した「エージェント・オレンジ(Agent Orange)」と呼ばれる有毒な枯葉剤(ダイオキシン)を製造・販売した米国の化学企業14社を相手取って起こした訴訟の控訴審で、フランスのパリ控訴院は22日、控訴を却下した。
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外務省のファム・トゥー・ハン報道官は22日午後に開かれた定例記者会見で、裁判の結果に関する記者の質問に対し、「パリ控訴院の判決を遺憾に思う。ベトナム戦争は終わったが、ベトナムの国土や国民には深刻な影響が残っている。とりわけ枯葉剤の影響は長期的で重大だ。政府は枯葉剤被害者を支援している。ベトナムで数百万人の被害者を生んだ枯葉剤を生産し米国に供給した化学企業に対し、影響克服の責任を取るよう要求する」と述べた。
枯葉剤被害者のガーさんは2014年に、フランス・パリ郊外にあるエブリー(Evry)市の裁判所に、米国の化学企業に対する訴訟を起こした。エブリー裁判所は2021年、化学企業は米政府の要求に従って行動したため、「免責」を行使する十分な根拠があるとして、訴訟を却下した。
控訴審は2024年5月に審理を開始していた。22日の控訴却下の判決は、第一審のエブリー裁判所の原判決を維持する控訴棄却だった。