国会は16日、公安省傘下の刑務所の受刑者に対する施設外での職業訓練や労働活動を行う事業モデルの試行に関する決議を93.8%の賛成多数で採択した。
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決議によると、公安省傘下の刑務所は公安省の承認のもと、国内の組織と協力し、刑務所の外で受刑者に対する職業訓練や労働を手配することが認められる。同事業モデルを展開する刑務所の数は同省傘下の刑務所の3分の1以下に限定される。
ただし、以下のいずれかに該当する受刑者はこの措置の対象外となると規定されている。
◇国家安全保障侵害罪を犯した
◇平和破壊・人道に対する罪・戦争犯罪を犯した
◇2回以上の有罪判決を受けた
◇危険な再犯を犯した
◇特に深刻な犯罪の主犯格だった
◇残りの刑期が7年以上である
◇外国人である
◇グループAの感染症に罹患している
◇18歳未満である
◇60歳以上である
◇服役中の態度が悪い
◇脱獄したことがある
なお、同決議は2022年9月1日に施行し、適用期間は5年間となる。