国会常務委員会は23日、労働者の残業時間の1か月間と1年間の上限について規定した決議を採択した。決議は4月1日に発効するが、1年間の残業時間上限に関する規定は1月1日に遡って発効させる。
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1年間の残業時間の上限は、使用者の要求と労働者の同意がある場合に、現行の200時間から300時間に引き上げる。ただし次の場合は例外となる。
◇満15歳以上19歳未満の労働者
◇51%以上の労働能力が失われた軽度障害または重度または特別重度障害のある労働者
◇重労働・有害・危険または特別な重労働・有害・危険な業種の労働者
◇妊娠7か月以上または高地・へき地・国境地域・島しょで働く妊娠6か月以上の女性労働者
◇生後12か月未満の乳児がいる女性労働者など
1か月の残業時間の上限は、1年間の残業時間の上限が使用者の要求と労働者の同意により300時間に引き上げられた場合に、現行の40時間から60時間に引き上げられる。
政府は残業時間の上限を、現行の月40時間・年200時間から月72時間・年300時間に引き上げるよう提案していたが、国会社会問題委員会の議論で十分な根拠がないと批判されていた。