ホーチミン市新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防指導委員会は23日午後、飲食サービス業に適用する安全対策基準ガイドラインを導入した。社会的隔離措置で営業を一時停止している事業者は、基準を満たせば営業再開が可能になる。
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安全対策基準は以下の10項目。
1.原材料の調達先の記録・インボイス・購買契約があること。
2.商品入荷・保管エリアが現行基準を満たし、清潔で定期的な清掃体制を確保していること。
3.下処理エリアに衛生面を確保した器具を十分に整備し、下水道は覆われた状態で詰まりがないことなど。
4.調理エリアに昆虫や有害な動物の侵入を防ぐための設備、衛生面を確保した調理器具を整え、調理台は高さが60cm以上であることなど。
5.接客エリアでは、客同士の間隔を1m以上、1人当たりの面積を3m2以上確保するか、卓上に高さ1m以上の仕切りを設置すること。
6.接客エリアは換気をよくし、手指消毒剤や石鹸、消毒液のほか、ハンドドライヤーまたは使い捨てタオルを備えること。
7.机と椅子は使用の前後に定期的に消毒を行うこと。
8.食器は洗浄・乾燥・密閉し、専用キャビネットで保管し、客に提供する前に卓上に放置しないこと。
9.調理係・接客係・運搬係のマスク着用、スタッフ・客の体温測定を徹底すること。
10.調理係・客・商品取り扱い担当者向けの手指消毒剤や石鹸、消毒液を十分に用意すること。
0ポイント(不十分)または10ポイント(十分)のいずれかで10項目をそれぞれ評価し、合計点を100で割ってパーセンテージを算出する。算出結果を踏まえ、以下の措置を適用する。
◇算出結果が50%未満の場合:対策が不十分で、営業を引き続き一時停止しなければならない。
◇算出結果が50%以上100%で、5・9・10の3項目がいずれも基準を満たした場合:営業再開が可能。
最終更新:2020年4月24日 18:21 JST