建設省はこのほど、集合住宅に関する国家技術基準を規定した通達第21号/2019/TT-BXD(2020年7月1日施行)を発出し、超狭小の集合住宅、いわゆる「マッチ箱集合住宅」の建設に青信号を出した。
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集合住宅の基準は以下の通り。
◇1戸の面積が25m2以上で、最低でも1つの部屋と1つのトイレを有する。
◇一般住宅(低所得者向け社会住宅ではない住宅)案件の場合、面積45m2未満の集合住宅の割合が総戸数の25%を超えてはならない。
◇自然光を確保しなければならない。2つ以上の部屋がある場合、1つの部屋は自然光が入らなくてもよい。
◇寝室は面積9m2以上で、十分に換気でき、自然光を確保しなければならない。
なお、超狭小の集合住宅の建設を認可するかどうかは、地方当局が人口規模や社会・交通インフラの整備状況を踏まえた上でマスタープランに従い決定する。
超狭小の集合住宅が建設されれば低所得者もマイホームの購入が叶うが、スラム街の誕生も懸念されるため、地方当局は認可に慎重を期している。