ホーチミン市人民委員会は、集合住宅の最低面積を規定する文書を発出し、超狭小面積の集合住宅の開発を支持しない方針を示した。
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それによると、集合住宅1戸あたりの最低面積を、◇社会住宅(低所得者向け住宅):30m2、◇一般住宅:45m2とそれぞれ規定している。
政令第100号/2015/ND-CPでは、社会住宅1戸あたりの最低面積を25m2と規定しているが、同市人民委員会は検討の上で政令よりも厳しい規定を適用することを決定した。
同市当局は超狭小の集合住宅の開発を支持しない理由について、「人口規模を拡大させるだけでなく、社会・交通インフラの圧力になり、スラム街の誕生も懸念される」と説明した。