建設省は各省・市当局に対して、各省・市における海外組織・外国人・在外ベトナム人(越僑)の住宅所有の状況を把握して報告するよう指示した。
イメージ写真 |
これにより、各省・市は、改正住宅法2014年版の施行日(2015年7月1日)前後の海外組織・外国人・越僑の住宅所有の状況を報告する。報告書には、海外組織・外国人・越僑の数や、物件所在地、住宅タイプなどに関する情報が含まれなければならない。
また、海外組織・外国人・越僑の購入が認められる案件、また購入が認められない案件の公開に関する規定の実施状況についても報告しなければならない。
不動産仲介大手CBリチャードエリス(CBRE)ベトナムが発表した2018年1-9月期におけるホーチミン市の不動産市場に関する調査報告によると、同社の仲介によって同期間に契約が成立したマンション購買件数のうち、中国人による購入が全体の31%を占め、トップに立った。以下、◇ベトナム人:24%、◇韓国人: 19%、◇香港人:10%、◇米国人:3%と続いた。