ハノイ市ノイバイ国際空港で2016年8月3日に日本人の男1人がゴールドの彫像7体を無申告で持ち出そうとした事件で、同市人民検察院は警察から移管された捜査書類の審査を経て、刑事法第153条に準拠し同事件に関わった日本人の男2人を起訴した。2人は密輸の容疑で近く裁判を受ける。
起訴状によると、K・T容疑者(男・34歳、日本国籍、群馬県在住)が日本航空(JAL)のJL752便で成田へ向かう際に手荷物の中から銀色の彫像7体が見つかった。鑑定の結果、彫像7体は金含有量99.99%の純金だったことが確認された。重さは7kg近くに上り、金額にして約67億VND(約3300万円)に相当する。本人はゴールドだと認めたが、出所を示す書類を提出できなかった。
同容疑者とI・M容疑者(男・45歳、日本国籍、群馬県在住)の2人は2016年7月、ベトナムから日本にゴールドを持ち帰って売りさばくことを企み、日本に住むベトナム人の知人から紅河デルタ地方バクニン省バクニン市ティエンアン街区ゴーザートゥ通りにある宝飾店を紹介された。2人は同店に彫像の製造を依頼したという。
密輸に成功すれば8万円の報酬を受け取ることを約束され、I容疑者から現金3230万円を預かったK容疑者は2016年8月2日にベトナムへ入国。同店に彫像の支払いをし、銀メッキで加工された純金の彫像7体を受け取ったが、翌3日にノイバイ国際空港から帰国しようとしたところで発見された。また、I容疑者は同年8月4日、40万円を用意しベトナムに入国。押収された彫像7体を引き取ろうとしたが、御用となった。