労働傷病兵社会省はこのほど、インターネット上での外国人労働者の労働許可証発給手続きに関する通達草案を公表した。
草案によると、外国人労働者の使用者(請負業者を除く)は、外国人労働者を使用する日の少なくとも10日前までに労働需要報告書(電子ファイル)を、監督当局のウェブサイトから提出しなければならない。監督当局は報告書を受理してから10日以内に電子メールで回答する。
また、外国人労働者の使用者は、外国人労働者が働き始める少なくとも10日前までに労働許可証の申請書類(電子ファイル)を、監督当局のウェブサイトから提出しなければならない。監督当局は申請書類を受理してから5日以内に電子メールで回答する。
上記のいずれの場合も、監督当局に認められた後に原本書類を監督当局に提出してから正式な書類を直接または郵便で受け取る段取りになる。