1月1日から施行となった2011~2015年の貧困基準によると、新たな貧困基準では、1か月当たりの収入が農村部で40万ドン(約1600円)以下、都市部で50万ドン(約2000円)以下の者が貧困層に該当する。この貧困基準は毎年消費者物価指数(CPI)の変動に基づいて修正される。10日付サイゴンタイムズ紙(電子版)が報じた。
政府による新規貧困基準の適用を受けて、ハノイ市当局も貧困基準を1か月当たりの収入が農村部で55万ドン(約2200円)以下、都市部で75万ドン(約3000円)以下に修正した。
ホーチミン市では、1か月当たりの収入が農村部及び都市部で100万ドン(約4000円)以下の者を貧困層とした基準が2009年から適用されており、この基準は2015年まで有効となっている。