- 政府の閣議で候補者の滞在期間延長を決定
- 一定の条件に該当すれば追加で1年間延長
- 国家試験合格者の増加に期待
日本政府は18日の閣議で、経済連携協定(EPA)に基づくベトナム人、インドネシア人、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長に関する決定を行った。
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この決定により、EPAに基づき2022年度および2023年度に日本へ入国した同3か国の看護師・介護福祉士候補者のうち、日本滞在期間中の最後の国家試験で不合格になった者について、一定の条件に該当した場合に追加で1年間の滞在期間延長を認める。
これにより、日本滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待される。
なお、日本と同3か国のEPAでは、看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的として看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の日本入国・滞在を認めている。
ベトナムについては2014年度から候補者の受け入れを行っており、2024年までに看護師国家試験では計194人、介護福祉士国家試験では計966人が合格している。