- 政令第49号/2025/ND-CP公布、即日施行
- 対象者の税滞納額と滞納期間を規定
- 税務当局が出入国管理当局に通知
政府は2月28日、出国一時停止措置を適用する対象者などについて規定した政令第49号/2025/ND-CPを公布し、即日施行した。政令は、出国が一時的に停止される対象者の税滞納額と滞納期間を規定している。
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詳細は以下の通り。
◇個人事業主・家族事業体の世帯主に5000万VND(約29万6000円)以上の滞納税があり、滞納期間が120日以上の場合
◇企業・合作社・合作社連合の法定代表者である個人に5億VND(約296万円)以上の滞納税があり、滞納期間が120日以上の場合
◇登記した住所で営業していない個人事業主・家族事業体の世帯主および企業・合作社・合作社連合の法定代表者である個人に滞納税があり、税務当局から出国一時停止措置の予告通知を受けた日から30日を経過しても納税していない場合
海外に定住するために出国するベトナム人・海外に居住するベトナム人・ベトナム出国前の外国人に滞納税があり、納税義務を履行していない場合も、出国が一時停止される。
政令によると、出国の一時停止および出国停止解除の通知は、税務当局から出入国管理当局にITシステムを通じたデジタルデータによって送信される。電子送信ができない場合、税務当局は出入国管理当局に文書で通知する。