保健省法制局はこのほど、外国人への臓器および身体の一部の移植に関する規定を発表した。
それによると、外国人または海外在住ベトナム人は次の条件に該当する場合に、国内のベトナム人から臓器の移植を受けることができる。その条件は、直系家族、または3親等内の傍系親族、または臓器の提供を行う本人がその意思を証明する書類を作成し臓器の提供相手を特定しない場合、となっている。
また、臓器の提供を行うベトナム人に対しては、直系家族または3親等内の傍系親族である場合に限り、海外に渡航し、臓器を提供することが許可される。
この規定はベトナム人が臓器の売買目的で海外に渡航することを禁止するためのもの。