シンガポールを本拠地として東南アジア各国でタクシー配車・予約サービスを展開するグラブ(Grab)が4月に同業ウーバー(Uber)の東南アジア事業を買収したことに関連して、商工省傘下の消費者保護・競争局(VCA)は12日、調査結果を発表した。
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調査結果によると、この事業買収は、◇競争法第18条で規定する「禁止される寡占行為」、◇同法第20条で規定する「寡占行為の不報告」にあたるという。
同局は既に競争審議会に調査結果などの書類を送付した。競争審議会は競争法に従って同事件を取り扱う審議会を発足し、処分する。