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- フランスのパリ控訴院が8月22日に判決
- 弁護側は化学企業の責任を主張
- 化学企業側は主権免除を主張して責任否定
ベトナム系フランス人女性チャン・トー・ガーさんが、ベトナム戦争時に米軍が使用した「エージェント・オレンジ(Agent Orange)」と呼ばれる有毒な枯葉剤(ダイオキシン)を製造・販売した米国の化学企業14社を相手取って起こした訴訟の控訴審で、フランスのパリ控訴院は7日、8月22日に判決を下すと発表した。
ガーさんの弁護を自ら志願したベルトラン・レポルト(Bertrand Repolt)弁護士とウィリアム・ブルドン(William Bourdon)弁護士は、枯葉剤を米軍に供給した化学企業はその行為の責任があり、国への奉仕を理由に「主権免除」を享受することはできないと主張した。
弁護士らは、化学企業が自発的に入札に参加し、枯葉剤の生産やダイオキシンの含有量を決定した結果として、ベトナムの人々と環境に壊滅的な影響を及ぼした十分な証拠があり、その影響は今日も続いていると述べた。
化学企業側の弁護士は、米軍の要請に基づく行為であり、国家の行為は他国の裁判所で裁かれないという国際慣習法上の「主権免除」を主張し、責任を否定した。