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交通運輸省はこのほど、航空運輸に関する通達第81号/2014/TT-BGTVTの一部を改正・補足する通達第19号/2023/TT-BGTVTを発出した。新通達は、遅延または欠航が発生した場合における航空会社の責任を強化し、航空サービスの質を向上させることを目的とするもので、9月1日に施行される。
新通達では、出発時間が予定よりも15分遅れた場合を遅延と定義している。運航便が遅延した場合、航空各社は乗客に通知して謝罪し、下記の義務を履行する責任がある。
◇ 15分~2時間未満の遅延:飲食や宿泊先などの補償サービスを提供。
◇2時間以上の遅延:別便への振替、追加料金やサーチャージの免除。
◇5時間以上の遅延:乗客に航空券価格に相当する金額を払い戻す。
また、出発時間が予定よりも24時間遅れた場合を欠航と定義している。
欠航便が発生した場合、航空各社は遅延の場合と同様に飲食や宿泊先などの補償サービスを提供するほか、別便への振替を案内し、追加料金やサーチャージを免除する責任を負う。搭乗拒否が生じた場合、乗客に航空券価格に相当する金額を払い戻さなければならない。
出発時間が予定よりも15分以上早まったにもかかわらず、事前通知しなかったせいで乗客が乗り遅れた場合、または、乗客が搭乗拒否した場合、航空各社は欠航の場合と同様の義務を履行する責任を負う。