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政府は、2023年2月の政府定例会合の決議第31号/NQ-CPを公布し、この中で関連機関や地方自治体などに対し、各種行政手続きの際に国民に「戸籍簿」や「長期滞在証明書」、「居住地確認書」を提示させないよう指導した。
改正居住法(2021年7月1日施行)によると、発行済みの戸籍簿は、2022年12月31日までの期間は居住証明書として使用できたが、2023年1月1日以降は無効となっている。
代わりに、各種行政手続きを行う際は身分証明書や個人識別番号(マイナンバー)通知書などのいずれかを提出・提示することになったが、依然として多くの公的機関では職員が国民に対し「戸籍簿」の代わりとして「居住地確認書」の提示を求めている。
「戸籍簿」はどの世帯も所持しているもので、必要に応じて公証人の認証を受けた戸籍謄本のコピーを作成することができる。これに対し、「居住地確認書」は毎回警察に発行を依頼しなければならず、手続きが煩雑で不便だ。
ファム・ミン・チン首相は決議の中で関連機関や地方自治体などに対し、「戸籍簿」の使用の終了に関する規定を厳守し、行政手続きに関する業務プロセスを見直して20日以降は「戸籍簿」「長期滞在証明書」「居住地確認書」の提出を求めないよう指導した。