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保健省は16日、全国の地方自治体に公文書を送付し、この中で新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者(F1)に対する隔離措置をガイダンスした。
ガイダンスによると、ワクチンを接種済み、または6か月以内に感染して回復した濃厚接触者に対し、7日間の自宅隔離と、続く7日間の健康観察を適用する。
自宅隔離を適用する背景には、国民のワクチン接種率が高くなっていることがある。
濃厚接触者がこの措置を受けるには、アプリ上などでワクチン接種証明書を有し、最後の接種から14日以上6か月以内である必要がある。感染後に回復した濃厚接触者の場合は、退院証明書、または回復証明書を持っていなければならない。
濃厚接触者は自宅隔離期間中、1日目と7日目の2回の新型コロナウイルス検査を受け、5K(◇マスク、◇消毒、◇間隔、◇大勢で集まらない、◇健康申告)を厳守し、症状に異変があった場合は地元の医療当局に通知し、診断を受ける必要がある。
保健省は7月、濃厚接触者の自宅隔離を初めてガイダンスしたが、これは主にホーチミン市と南部の省・市で行われ、ハノイ市と一部の省・市では11月中旬になってようやく始まった。