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ホーチミン市保健局は、保健省の承認のもと、感染者(F0)の自宅隔離の試行を開始した。
保健局は13日に関連機関・組織宛てに緊急文書を送付し、感染者(F0)と濃厚接触者(F1)の自宅隔離についてガイダンスした。
ガイダンスによると、病院で治療を受ける無症状のF0について、10日目のPCR検査で陰性だった場合、または陽性でもウイルス量が少なかった場合は、隔離施設の条件を満たせば自宅隔離への移行が認められる。その後、14日目と21日目にもPCR検査を受ける。
医療従事者である無症状のF0について、隔離施設の条件を満たせば自宅隔離が認められる。該当するF0は状況を毎日報告し、地元の医療当局と職場の両方が監視する。
「リスクが非常に高いエリア」のF1が自宅隔離の条件を満たしている場合、自宅隔離が認められるが、自宅に隔離中である旨の貼り紙やバリケードなどを設置し、一家全員が外出してはならない。
「リスクが非常に高いエリア」のF1が自宅隔離の条件を満たしていない場合、集中隔離を適用し、7日目のPCR検査で陰性判定が出れば、自宅隔離を検討する。
「リスクが高いエリア」のF1について、独立した住居(タウンハウス、一戸建てなど)ではないマンションでも、住居内にトイレ・バスルームなどを完備した個室を確保できれば、自宅隔離が認められる。
学生寮や住宅区など封鎖措置が適用されているエリアに多数のF1が発生した場合、同エリアを集中隔離施設として扱う。密度が高すぎる場合、F1の一部を集中隔離施設に移す。
その他のエリアは、保健省のガイダンスに従いF1の自宅隔離を実施する。