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保健省は各省・市の保健局および医療機関宛てに公文書第4191号/BYT-TT-KTを送付し、この中で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者の氏名と行動歴を公表しないよう指導した。
保健省は、患者のプライバシーを保護するとともに、患者に対する差別を防止すべく、患者が訪れていた場所のみを公開するよう各機関にガイダンスした。
各機関は管轄下の職員・スタッフに対し、いかなる方法でも患者の個人情報を漏洩してはならないなど、医療法に関する情報周知を行わなければならない。
医療法では、氏名や住所など患者に関する個人情報の公開は一切禁止されている。しかし、一部の医療機関が感染拡大防止に向けた追跡のためとして、患者の氏名や住所、電話番号、行動歴などを公開し、患者やその家族のプライバシーを侵害していることが問題視されていた。