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最高人民裁判所はこのほど、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の市中感染が拡大していることを受け、5月12日から31日までの間、緊急事案を除く全ての裁判を停止する旨の通達を発出した。
社会的隔離措置が適用される最高人民裁判所では期間中、期限が迫っている案件や国会議員選挙に関する案件、新型コロナ対策に関する案件などのみを取り扱う。
一方、社会的隔離措置が適用されていない各地の人民裁判所では、引き続き裁判を行うことが出来るが、その場合も一部屋に20人以上で集まらないなどの新型コロナ対策を徹底しなければならない。