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公安省傘下出入国管理局は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によりベトナムを出国できずにいる外国人に対し、滞在期限を12月30日まで自動延長すると発表した。
対象となるのは、3月1日以降にベトナムへ入国した外国人のうち、◇ノービザ(ビザ免除)、◇電子ビザ、◇観光ビザのいずれかで入国した場合。対象者は、12月30日まではビザの延長手続きなしでベトナムを出国することができる。
それ以前にベトナムへ入国した外国人については、新型コロナが理由でベトナムを出国できないことを証明し、当該外交機関の認証を受けた書類(ベトナム語訳付き)を提出するか、新型コロナにより隔離や治療を受けた旨もしくはその他不可抗力の理由を証明するベトナム当局発行の書類を提出すれば、同じく12月30日まで滞在期限を延長することが可能。
この措置を受ける外国人は滞在期限の自動延長期間中、規定に従い地元当局で滞在申告と健康申告を行わなければならない。