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政府官房は、通知第330号/TB-VPCPを関連機関宛てに送付し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の危険性が低い国・地域からの外国人専門家や投資家、高技能労働者などの受け入れ、また海外で立ち往生しているベトナム人の帰国に向けた国際線の定期便の運航再開に関するファム・ビン・ミン副首相 兼 外相の決定を発表した。
通知によると、15日以降にベトナム~中国(広州)/日本(東京)/韓国(ソウル)/台湾(台北)線の4路線、22日以降にベトナム~カンボジア(プノンペン)/ラオス(ビエンチャン)線の2路線の国際線の定期便の運航を再開する。
各路線の運航本数は基本的に週2便以下とするが、実情に合わせて調整する可能性もある。ベトナムと相手国の双方にとって平等な形で乗客数や料金、入国条件などを設定する。
第三国を経由せずに上記6か国・地域から定期便で入国する場合、ベトナム入国希望者は出発国の管轄当局が搭乗前3日以内に発行した、RT-PCR法による新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提示しなければならない。入国後にも検査を再度受けることになる。
宿泊施設については、以下の通り手配する。
◇外交・公用旅券所持者とその家族:当該機関の公用住宅、指定されたホテル・宿泊施設。
◇外国人専門家、投資家、高技能労働者とその家族、外国人留学生、ベトナム人の家族である外国人:会社の工場・オフィス、指定されたホテル・宿泊施設。
◇ベトナム人:軍の施設、指定されたホテル・宿泊施設。
RT-PCR法による新型コロナウイルス検査で2回の陰性判定が出れば、隔離期間を従来の14日間から5日間に短縮することが可能となる。ただし、対象者はその後も自宅や会社などで自主的に隔離を継続しなければならない。
なお、14日未満の短期間の滞在でベトナムに入国する外国人に対しては、保健省のガイダンスに従い対応する。