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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防国家指導委員会はこのほど、特例入国が認められる外国人投資家や技術者、高技能労働者に対し、リアルタイムPCR法による新型コロナウイルス検査の事前実施を義務付けることを決定した。
検査は、各国政府が指定した検査施設、または世界保健機関(WHO)に属する検査施設で行わなければならない。この措置は8月5日から適用される。
なお、外国人専門家は国際医療保険に加入するか、外国人専門家を招へいした機関・組織は外国人専門家が新型コロナに感染した場合の治療費の支払いを約束しなければならない。