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ハノイ市人民委員会は4月28日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策を指導する25日付けの首相指示第19号/CT-TTgのもと、同市で実施する新たな感染防止措置に関する人民委員会指示第7号/CT-UBNDを発出した。
同市はこの中で、◇不要不急の外出を自粛すること、◇外出が必要な場合は感染予防措置を徹底すること、◇職場・学校・病院以外の公共の場で20人以上の集会を行わないこと、◇人と接する際には最低1mの間隔を保つことなどを求めている。
また、飲食店やカフェ・喫茶店などでは、最低2mの間隔を取るか、飛沫防止の仕切り板を設置して最低1mの間隔を取ることが求められるほか、共用品は使用せず、テイクアウトが奨励されている。
このほか、不要不急のサービス業(アミューズメントパーク、娯楽施設、ビューティサロン(美容院・散髪屋除く)、カラオケ、マッサージ、バー、ディスコ、ゲームセンター、インターネットカフェ、劇場、映画館)は、引き続き営業を一時停止とする。
なお、引き続き「感染のリスクが高い地域」に指定されているメーリン郡とトゥオンティン郡については,感染リスクの調整がなされるまで首相指示第16号/CT-TTgなどに沿った感染予防措置を講じなければならない。