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ベトナム外務省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴い、外国人の出入国に関する規定の一部を一時的に変更する。
1.シェンゲン圏・英国からの入国の一時停止
3月15日正午から30日間(4月14日まで)、シェンゲン圏26か国もしくは英国から来た、またはベトナム到着日から過去14日以内に該当国を通過した観光客(留学生、親族訪問者を含む)に対して、ベトナムへの入国を一時停止する。
2.到着ビザ(アライバルビザ)の発給の一時停止
3月15日正午から30日間(4月14日まで)、全ての外国人に対して、到着ビザの発給を一時停止する。ただし、外交・公用目的の入国者には適用されない。
なお、入国する外国人が専門家・企業管理者・高技能労働者である場合は、入国時に医療検査を行い、規定に沿って企業・居住施設において感染症対策措置を適用しなければならない。