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これまで15~18歳の未成年労働者の深夜労働が規制されていた業種のうち、6業種で規制が緩和される見通しだ。労働傷病兵社会省は現在、労働安全局長の指導に基づき関連省庁に意見聴取を行っている。
規制が緩和されるのは、芸術やスポーツなどの興行、編み物製品やゴザ、ヌクマム(ベトナム魚醤)、バインチュン(ベトナムちまき)の生産などの手作業を要する業種および縫製業など、計6業種。
15~18歳の未成年労働者の深夜労働の認可は、東南部地方タイニン省、東南部地方バリア・ブンタウ省、南中部沿岸地方ダナン市など労働者不足が深刻な地域からの要請に応えるもので、労働者の健康に影響が少ない業種。タイニン省からは履物生産についても要請があったが、同業種は化学物質を使用することから引き続き未成年労働者の深夜労働は規制される。
このほか、これまで広く未成年労働者が使用されてきた単純労働のうち、ごみ収集を始めとする88業種では未成年者の使用が禁止される。
15~18歳の未成年労働者の雇用が規制されるのは、騒音や粉塵などが生じ青少年の成育に影響を及ぼすとされる業種。注目すべきは、有害化学物質を使用する業種、感染性病原体に接触する作業環境の業種、閉所で1日4時間作業する業種に加えて、これまで多くの未成年労働者が従事してきた竹やスゲ、コルク製品加工も規制対象となる点だ。
今回の規制緩和について一部の関連機関からは、輸出向け竹やスゲ、コルク製品加工は家内工業として未成年労働者が多く従事しており、また健康に影響を及ぼす化学物質を使用しないことから、未成年労働者の使用規制は不要とする意見もあがっている。