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ベトナム労働総連盟は、労働法改正案について討議した第12期ベトナム労働総連盟執行委員会の第7回会議で、新暦正月に伴う休暇日の追加を提案することで一致した。
現行の労働法では、新暦正月の休暇を新暦1月1日の1日のみと定めているが、大晦日の12月31日を追加し、2連休とする方針だ。
ベトナム労働総連盟は、ベトナムの現行の祝日が年間で計10日と周辺諸国よりも少ない一方、労働時間は最長1日8時間、1週間48時間と世界でも高い水準にあるとした上で、休暇を追加することで従業員が休息をとり、家族と過ごす時間を増やすことができると説明した。
なお、周辺諸国の祝日の年間日数は、◇カンボジア:28日、◇インドネシア、タイ:16日、◇ブルネイ:15日、◇ミャンマー:14日、◇マレーシア:12日、◇フィリピン:12日、シンガポール:11日などとなっている。日本は年間16日(2019年は17日)。