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マサングループ[MSN](Masan Group)のチリソース「チンスー(CHIN-SU)」から日本でチリソースへの使用が認められていない安息香酸が検出されたとして、同商品を日本へ輸入・販売しているジェイビス株式会社(大阪市西区)に対して食品衛生法第11条第2項違反により販売済みの商品1万8168本の回収命令が発令されたことを受けて、ベトナム保健省食品安全局は12日、MSNに公文書を交付した。
文書によれば、当該商品から検出された安息香酸ナトリウムとソルビン酸はいずれも、ベトナムの食品添加物を規定する2012年11月30日付けの保健省通達第27号および食品添加物の管理についてガイダンスする2015年5月11日付け保健省通達第8号に基づき、商品1kgあたり1000mgの含有量が認められている添加物だという。
この値はコーデックス国際食品規格委員会の基準値でもあり、同委員会には米国や欧州諸国、タイなど世界189か国が加盟している。コーデックスの規定値は、国連の食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)の合同食品添加物専門家会議(JECFA)の専門家が人の健康への影響に関する研究を重ねて導き出されたものだ。
また文書では、ベトナムの現行法でチリソースに対する安息香酸ナトリウムとソルビン酸の使用について使用注意の表示義務はなく、食品添加物の名前または食品添加物の国際コード(INS)の記載を義務付けているとしている。
さらに文書では、日本でチリソースへの安息香酸ナトリウムとソルビン酸の使用が認められていないからといって、ベトナムで食品安全が軽視されていることを意味するわけではないと言及している。
MSNのチリソースから検出されたの安息香酸ナトリウムとソルビン酸の含有量はベトナムおよびコーデックスの基準値未満であり、安全な食品であるほか、ベトナムでも米国や欧州諸国などの先進諸国と同じようにコーデックスの基準値に基づいて使用しているとして、「チンスー(CHIN-SU)」の安全性を強調している。