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労働傷病兵社会省傘下の海外労働管理局は13日、技能実習生の送り出し機関各社に対して日本の放射能汚染・中毒・危険な疾患が確認される地域への技能実習生の派遣を禁止する内容の公文書を発行したことを明らかにした。
文書では、送り出し機関は日本の監理団体と綿密に連絡を取り、実習地の情報を把握するよう要請している。万が一、実習生が派遣禁止地域で実習させられた場合、送り出し機関は駐日本ベトナム労働管理委員へ報告するとともに、幹部を日本へ渡航させて問題解決を図り、同委員の協力のもと実習生の権利を保護しなければならない。また同局は、駐日本ベトナム労働管理委員に対して、法務省と連携して技能実習を実施すると共に、労働組合と協力し情報を把握することを要請した。
8日付けの日本経済新聞では、岩手県の建設会社での技能実習のために訪日したベトナム人男性が、2011年に起きた東京電力福島第1原子力発電所事故に伴う除染作業に従事させられていたことを報じた。男性は2015年10月~2016年3月の間に10回以上にわたり福島県郡山市の住宅街へ派遣され除染作業に当たったほか、避難指示区域に定められる前の伊達郡川俣町でがれきの撤去作業を行ったという。
駐日ベトナム大使館が12日に法務省へ報道の事実確認を求めたところ、同省は汚染地域では防護壁が厳重に整備されており作業員は日本人、ベトナム人ともに防護服や放射能測定器を装備しているとして安全性を説明した。