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ハノイ市計画投資局はこのほど、市内で活動する組織・個人に対して、市内にあるマンションの一室を事務所や営業拠点に登録しないよう通達した。
2014年の改正住宅法(2015年7月1日施行)第6条第11項では居住用マンションを居住以外の目的に使用することを禁じており、今回の通達は法規順守の徹底を目的としている。
2015年10月20日に公布された政令第99号/2015/ND-CP(同年12月10日施行)には、住宅の管理開発に関する具体的な規定が明記されている。
それによると、上記住宅法の施行以前に当局から居住用マンションを営業拠点にすることを許可された場合は、同政令の施行から6か月以内にその営業拠点を住宅用マンションではない別の場所へ移さなければならない。
また、営業拠点を移転したうえで営業許可証上の住所を当局に修正してもらわなければならないが、期限内に移転と手続きをしなかった場合は規定に基づき営業停止となるという。