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政府はこのほど、排水により引き起こされる環境汚染の削減を目的に、排水に対する環境保護料徴収を規定する政令第25号/2013/ND-CPを発出した。この政令は7月1日から発効となる。3日付ジエンダンゾアンギエップが報じた。
同政令によると、環境保護料徴収の対象となるのは、◇農林水産物の生産・加工施設から排出される産業排水、◇家庭や組織から環境に排出される生活排水となる。
排水に対する環境保護料の金額については、生活排水に対しては水道水1立方メートルの販売価格の10%以下の範囲内、産業排水に対しては、排水に含まれる汚染物質に基づいて計算される。自ら水を引いて使用している組織・世帯(水道設備のない地域の世帯は除く)に課す環境保護料については、各省・直轄市中央の人民評議会が水道の普及している地域における一人当たりの平均水道水使用量と、その地域の水道水1立方メートル当たりの平均販売価格に基づいて規定する。