ベトナム規格・消費者保護協会南部事務所は9日、ホーチミン市、東南部バリア・ブンタウ省、中部高原地方ダクラク省、メコンデルタ地方キエンザン省の4省市で売られているしょうゆ製品50サンプルを検査した結果、10%にあたる5サンプルから許容量の4~488倍もの発がん性物質3-MCPD(モノクロロプロパンジオール)を検出したと明らかにした。違反が判明したのはホーチミン市で売られていた4製品とダクラク省の1製品。
検査した4製品には製造年月日や消費期限が記載されておらず、5製品には具体的な成分表示がなかった。また、3-MCPD許容量を超えていた1製品には製造所名や住所の記載がないもののカントー市の品質登録番号が記載されていた。しかし管理当局が調査したところ偽装であることが判明した。
同協会南部事務所によると、スーパーマーケットで販売されているしょうゆ製品や輸入しょうゆ製品はすべて許容値をクリアしていたという。ただし、今回のサンプル検査では、給食施設やレストランで使用される業務用製品は対象になっていない。