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日本の改正旅券法が3月27日に施行されることを受け、同日より在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館、在ダナン日本国総領事館におけるパスポート(旅券)の発給申請手続きの一部がオンライン化される。
スマートフォンからオンライン在留届(ORRネット)への登録情報を利用したオンライン申請を行うことで、在外公館に来訪する必要がなくなる。ただし、パスポートを受け取るためには引き続き在外公館へ来訪する必要がある。
法改正に伴い、3月27日以降、以下の2つの申請手続きが変更となる。
<オンライン申請スタート>
◇パスポートの発給申請手続きをオンライン化する。これまでと同様に、窓口申請も並行して受け付ける。
◇オンライン申請の場合、
+戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がなくなる。ただし、パスポートの受け取りは窓口で、受け取る際は前回のパスポートを持参する。
+新規申請には、戸籍謄本の提出が必要となる。窓口提出、または日本国内の書留郵便に準ずる送付方法(配達記録付きの宅配便などを含む)であれば郵送で提出することもできる。
◇日本国外居住者は、オンライン在留届(ORRネット)へ登録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリ(近日中にダウンロードが可能となる)を通じてオンライン申請が可能となる。
◇オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施する。手続きの方法については近日中に大使館・総領事館ホームページ上で案内する予定。
<申請手続きの変更>
◇戸籍謄本の提出:新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本が必要となり、戸籍抄本では受付不可となる。ただし、有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要。
◇増補制度の廃止:パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止となり、余白がなくなった場合は新たなパスポートを申請する。
◇6か月以内の受け取り:3月27日以降に申請した新しいパスポートが発行され、6か月以内に受け取らなかった場合、パスポートは失効する。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となる。
◇申請書の変更:パスポート発給などのための申請書の様式が変更となる。3月27日以降、古い様式の申請書は使用不可となる。
その他、詳細は在ベトナム日本国大使館のウェブサイトを参照(在ホーチミン日本国総領事館、在ダナン日本国総領事館ともに同内容)。