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- 25年7月1日施行、一部条項は来年初施行
- 処方箋不要な医薬品はEC経由で販売可能
- 小売業者は電子商取引などの法律を順守
国会は21日、薬事法の一部を改正・補足する法律を賛成多数で可決した。同法は2025年7月1日に施行されるが、一部条項は2025年1月1日に施行となる。
同法には、電子商取引(eコマース=EC)プラットフォーム経由の医薬品販売を認める規定が新たに盛り込まれている。
同法によると、医薬品の小売業者は処方箋が不要で、なおかつ特別管理医薬品や小売り制限リストに含まれない医薬品について、ECプラットフォームを経由して小売販売することができる。
ECプラットフォーム経由で医薬品を販売するにあたり、医薬品の小売業者は電子商取引や広告、消費者権利保護に関する法律を順守する必要がある。この他、医薬品の小売業者は保健省の規定に従い、医薬品の使用方法について購入者にオンラインで指導し、医薬品の配送と品質について責任を負わなければならない。
なお、グループA感染症が発生して医療隔離措置が適用された場合にのみ、処方箋が必要な医薬品についてもオンライン販売することを認めると規定されている。