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- 95.3%の賛成多数で可決、25年に施行
- 競売違反には行政処分または刑事処分
- 違反者には損害賠償の義務も発生
国会は27日、資産競売法の一部を改正・補足する法律を95.3%の賛成多数で可決した。同法は、第3条で定めたケース(資産競売法から改正資産競売法への移行期間における例外)を除き、2025年1月1日に施行される。
注目すべき点は、競売の参加者、落札者および関係する個人・組織に対する違反行為への処分に関する規定が盛り込まれていることだ。
同法によると、競売の参加者や落札者、関係する個人や組織が同法規定に違反した場合、違反の性質と度合いに応じて、行政処分または刑事処分を科すとし、さらに損害をもたらした場合は賠償しなければならないと規定される。
なお、投資プロジェクト・鉱物採掘事業向け土地使用権の競売落札者が、購入代金の支払い義務に違反し、これにより落札結果がキャンセルとなった場合、違反の性質と度合いに応じて6か月~5年間、同種の資産競売への参加が禁止となる。